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お墓じまい

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お墓じまい

お墓じまいと供養の新しい形をご提案します

少子高齢化や核家族化が進む中、「跡継ぎがいない」「お墓が遠方で管理できない」などの理由で
「お墓じまい」をされる方が増えています。
「お墓じまい」とは、現在のお墓を撤去し更地に戻すことです。
撤去後は遺骨を他の場所に移し供養します。
お墓の管理に不安がある方はご相談ください。
現地確認、見積、遺骨の受け入れ先の提案も行います。

「お墓じまいしたいけれど、どうすればいい?」
とお悩みの方
何もわからなくても大丈夫です。
私たちが「お墓じまい」をお手伝いします。

お墓じまいについて

「お墓じまい」とは、お墓を解体して撤去し、遺骨を別の場所で供養することです。遺骨は他の墓地に移したり、永代供養墓地に改葬し、跡地は更地にして管理者に返還します。近年、様々な事情でお墓じまいを考える人が増えています。お墓じまいをすることで、お墓の維持や管理にかかる心身の負担が軽減され、特に継承者への負担も減らせます。遠方にあるお墓に頻繁に通えない場合にも有効で、墓地管理費が不要になることで、金銭的な負担も軽減されます。

必要な手続きや書類

まずは、お墓じまいに必要な書類をお知らせします。限られたスケジュールで円滑に進めるために、事前に必要書類を整えることが重要です。

改葬許可申請書
手続きには、市町村の許可が必要となります。
改葬許可申請書は市区町村役場の窓口、もしくはホームページからダウンロードできます。改葬許可申請書に必要事項を記入し、管理者から署名と捺印をもらいましょう。提出先は改葬元の市町村です。
代理申請も致します。

書類の提出先と手続きの流れ

手続きの流れをご紹介します。手続きを行う上で、上記にてご紹介した書類が必要となります。スムーズに進められるよう手順をよく把握し、書類の準備も忘れず行いましょう。

① 管理者に報告と相談
まずは管理者に報告・相談しましょう。管理者に提出する書類もあるため、事前に話し合っておくことが重要です。内諾を得ておくと、その後の手続きをスムーズに進められます。
② 改葬許可証明書の発行
市町村役場から改葬許可申請書を受け取ります。市町村のホームページからダウンロードできる場合もあるので、確認してみましょう。申請書に必要事項を記入し、管理者から署名と捺印をもらいます。これで管理者からの証明も受けられます。
③ 墓地の返還
墓地を更地にして墓地管理者へ返還します。

お墓じまいと改葬について

改葬とお墓じまいは混同されがちですが、意味が異なります。
改葬とは、お骨を別の場所に移すことです。一方、お墓じまいはお墓を撤去して更地にし、使用権を管理者に返還することです。
改葬手続きの一部にお墓じまいが含まれるというイメージになります。

では、お墓じまいをしないとどうなる?

お墓じまいをしない場合、金銭的負担やお墓掃除の手間が続きます。

お墓掃除を怠ると雑草や汚れで荒れ果て、植栽が隣のお墓に迷惑をかけることもあります。定期的に代行サービスを利用するのも一つの方法です。

お墓じまいをせずにお墓の管理をする人がいなくなると、無縁墓となり放置されてしまいます。今後の5年、10年、20年にわたるお墓の維持について考えてみましょう。

STORY
私たちが歩んできた歴史

大川石材は三代にわたって地元姫路で人の縁、地域の縁を大切に仕事をしてきました。

EXAMPLES
私たちが手掛けさせていただいた事例

大川石材で建てさせていただいたお墓の事例をご紹介します。

VOICE
お客様の声

弊社で施工・工事させていただいたお客様のお声をまとめました。

CLOSED
お墓じまい

「お墓の跡継ぎがいない」「実家のお墓が遠方にあるため、お墓じまいをして改葬したい」など、さまざまな理由でお墓じまいをお考えの方

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墓地・墓石にまつわる様々な相談は、私たち“お墓のプロフェッショナル”にお任せください!

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